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利用規約

本規約は、個人事業主 黒田竜太(以下「当方」)が提供するコミュニティサーバー構築代行サービス「D+」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。お客様(以下「利用者」)は、本サービスの利用にあたり、本規約に同意したものとみなされます。

第1条(適用範囲)

本規約は、本サービスの利用に関する当方と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当方との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。当方が別途定めるガイドライン等がある場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、内容が矛盾する場合は本規約が優先して適用されます。

第2条(定義)

  1. 「コミュニティサーバー」とは、Discord上に構築されるコミュニティ運営のためのサーバーをいいます。
  2. 「構築代行サービス」とは、当方が利用者に代わってコミュニティサーバーの設計・構築・設定等を行う役務をいいます。
  3. 「成果物」とは、構築代行サービスにより構築されたコミュニティサーバーおよび関連する設定・ドキュメント等をいいます。

第3条(サービス内容)

本サービスは、コミュニティサーバーの構築代行、Bot導入・設定、ロール・権限設計、セキュリティ設定、運用代行、運用コンサルティング等を提供するものです。具体的な提供内容は、契約時に当方が提示する提案書・見積書に定めるとおりとします。

第4条(契約の成立)

契約は、利用者が当方の提示する見積内容に同意し、当方が申込みを承諾した時点で成立するものとします。

第5条(料金および支払方法)

  1. 料金は、当方が提示する見積書に定める金額とします。
  2. 利用者は、契約成立時に料金の50%を、成果物の納品時に残り50%を、当方指定の銀行口座への振込により支払うものとします。
  3. 振込手数料は利用者の負担とします。

第6条(納品および検収)

  1. 当方は、契約時に合意した期日までに成果物を納品します。
  2. 利用者は、納品後7日間の検収期間内に成果物を確認するものとします。
  3. 検収期間内に契約内容との不一致が発見された場合、当方は無償で修正対応を行います。
  4. 検収期間内に利用者からの通知がない場合、検収に合格したものとみなします。

第7条(サポート)

検収完了後のサポート期間および無償対応の範囲は、契約時に定めるプラン内容に従うものとします。範囲を超える対応については、別途協議のうえ有償で承ります。

第8条(知的財産権)

成果物に関する権利は、料金の完済をもって利用者に帰属します。ただし、当方が従前から保有するノウハウ・汎用的な設計手法等に関する権利は当方に留保されます。

第9条(禁止事項)

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

第10条(免責事項)

  1. 当方は、Discordの仕様変更・サービス停止等、当方の責に帰さない事由により生じた損害について、一切の責任を負いません。
  2. 当方が利用者に対して負う損害賠償責任は、当方に故意または重過失がある場合を除き、利用者が当方に支払った料金の額を上限とします。

第11条(秘密保持)

当方および利用者は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはなりません。

第12条(サービスの中断・停止)

当方は、やむを得ない事由がある場合、利用者に事前に通知のうえ、本サービスの提供を中断または停止することがあります。緊急の場合は、事後の通知となることがあります。

第13条(契約の解除)

当方または利用者は、相手方が本規約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正されない場合、契約を解除することができます。利用者の都合による解約の場合、着手済みの役務に相当する料金の返金には応じかねます。

第14条(Discord社との関係)

本サービスは、Discord Inc.とは独立した第三者によるサービスであり、Discord Inc.による承認・後援・提携を受けたものではありません。

第15条(規約の変更)

当方は、必要と判断した場合、本規約を変更することができます。変更後の規約は、当サイトに掲載した時点から効力を生じるものとします。

第16条(通知方法)

当方から利用者への通知は、メールまたはDiscordその他当方が適当と判断する方法により行います。

第17条(権利義務の譲渡禁止)

利用者は、当方の書面による事前の承諾なく、契約上の地位または本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第18条(準拠法・管轄裁判所)

本規約は日本法に準拠し、本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2025年3月31日